浄化槽を設置しておられる方へ

大田市HPより引用
 
浄化槽は槽内で様々な微生物が排水中の有機物を食べて分解し、清澄な水を放流する仕組みとなっています。その機能を十分に発揮し、水質汚濁を防止するため、浄化槽法により適正な使用と維持管理を義務づけられています。
 ※処理方式(単独処理か合併処理か)や規模の大小を問わず、全ての浄化槽が対象です。
 使用にあたっては、こちらの注意をよくお読みいただき、適正な使用を心がけて下さい。
 維持管理については、次の3点を守って頂くこととしておりますのでご協力ください。

1.「保守点検」を行うこと
 浄化槽の機能を十分に発揮させるために、年間を通じて定期的な保守点検が必要です。専門的な知識と器具が必要ですので、知事登録を受けた保守点検業者に委託して実施してください。
 
2.「清掃」を行うこと
 年に1度以上、槽内に溜まった汚泥を抜き取るための清掃作業が必要です。市長の許可を受けた清掃業者に委託してください。
 
3.「法定検査」を受検すること
 浄化槽の状態を確認するため、年に1回、指定検査機関(島根県浄化槽普及管理センター)による法定検査を受けましょう。
 ※法定検査は上記の保守点検及び清掃が適正になされ、浄化槽が機能しているかを第三者の目で公平中立にチェックするもので、浄化槽法により受検が義務付けられています。なお、検査の実施にあたっては事前に案内状が送付されます。詳細については、下記の島根県浄化槽普及管理センターのホームページでご確認ください。
  
浄化槽を維持管理するには・・・
浄化槽維持管理システム 『ミスターアクアV』 では、点検業務・清掃業務の作業スケジュールの把握、作業の実施・未実施先の徹底が可能です。現場での集金や年間一括請求といった業界特有の請求形態にも対応し、売掛金から未回収金まで請求業務を総合的に改善可能です。浄化槽維持管理業者様の実務に即したシステム運用を実現いたします。